本ページでは川崎市で区分している保育施設種別について説明しています。
施設種別
川崎市の保育施設は大きくは2つの保育施設種別と、それ以外に臨時の保育事業があります。
通常保育園に入所させる場合には基本的には、以下のどちらから選ぶ必要があります。
- 認可保育所
- 認可外保育園
またそれ以外の保育サービスは、通常利用している保育施設が病気など利用できない場合や、短期的に子供を預けざるえない場合に利用するものになっています。
また通常保育園を入れていない家庭であっても、保育施設によっては一時保育という形で1日単位で子供を預けられる施設もあります。
認可保育所など
以下に主な認可保育所の種別を紹介していきます。
認可保育所では、川崎市の定めた基準に基づいた施設設備や人員を配置しているため、基本的には一通りの設備が揃っており、国からの補助金も出るもしますが、一方で入所に当たっては、教育・保育施設及び地域型保育事業に係る利用調整基準に基づき、世帯ごとに各保護者をA~Hのランクに区分し、ランクのより高い児童から内定になるため、希望した保育園に入手できないといったことも起こりえます。
また認可保育所の扱いであれば、3歳クラス以上のお子さんの保育料は基本的に無償となりますが、延長保育料や給食費、日用品・文房具費、行事費、通園バス費などの実費徴収は無償化の対象外となります。
認可保育所
児童福祉法上の児童福祉施設で、保護者が仕事や病気などのために、家庭で保育できないお子さんを保護者に代わって、保育するための施設です。
認可保育所はさらに公営の保育所と、民営の保育所に大別することができますが、設備やサービスなどに特に違いはありませんが、開所時間だけ民営の一部の保育所のみが7:00〜18:00になっています。
基本的に認可保育所の保育条件は全て同じになっていますが、園庭などの設備などは保育所によって違いがあります。
認定こども園
小学校就学前の子どもに対する教育・保育については、幼稚園・保育所により担われてきましたが、親の就労形態の変化、少子化等により教育・保育に対するニーズも大きく変化してきました。このような状況の中、地域において子どもが健やかに育成される環境の整備をするため、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(法律第77号)が平成18年6月に公布され、同年10月から認定こども園制度がスタートしました。
就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供を図るため、教育・保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て支援も行う施設で、市内には、幼保連携型、幼稚園型の施設があります。
認定こども園には、次の4類型があります。
- 幼保連携型
- 幼稚園型
- 保育園型
- 地方裁量型
家庭的保育および小規模保育
0歳~2歳を対象とした、定員が19人までの小規模な保育事業です。3歳以降は認可保育所、認定こども園、幼稚園などの連携施設に優先入所が可能となっています。
認可外保育施設
認可外としては以下の施設種別があります。
認定保育園では、保育内容は認可のものとほとんど変わらない、もしくは独自の保育プログラムをもって保育をしている施設もあるため、施設によっては認可保育所よりも充実したサービスを受けることも可能です。
また入所に当たっては、世帯ランクなどは関係なく、施設独自の選考基準によって選考を進めるため、点数が足りなくて入所できないということは起こりません。
認可外では基本的に国からの無償化の枠には入りませんが、認定保育園に在籍している世帯に対しては、保育料補助金が出るため、施設によっては認可保育所とほぼ同程度の負担で済む場合もあります。
川崎市認定保育園
川崎認定保育園は、保育を必要とする児童等が、保育所保育指針に基づく良好な保育を受けることを目的とした事業であり、主に低年齢児の待機児童の解消を図るとともに、認可保育所では対応できない利用者の多様な保育ニーズにも応えるため、本市が定めた一定の基準を満たした保育施設を認定する制度です。
本市は、このような制度の趣旨に基づいて、一定の保育環境、サービス水準の維持・向上を支援するとともに、保護者負担の軽減などを目的として、認定施設に対して運営費等の助成金を交付します。
おなかま保育室
市内在住の0歳児(生後6か月)から3歳未満児を対象に、保育所等利用申込みをし、保育の必要性の認定を受けながらも保育所等の利用ができない児童を受け入れる施設です。
地域保育園
地域保育園とは、児童福祉法35条第4項に規定する保育所の認可を受けていない保育施設です。ここでは、川崎市地域保育園のうち川崎市長あて提出された施 設設置届、市による立ち入り調査結果をもとに届出対象施設に関する情報を提供します。なお、入園申込み、保育料、保育時間、保育内容等は、直接、各地域保育園にお問い合わせください。
企業主導型保育事業
子ども・子育て支援新制度に基づき、平成27年度から市町村認可事業として設けられた事業所内保育事業とは別に、企業主導により多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大や仕事と子育ての両立支援を目的に平成28年度から新たな保育事業として位置付けられた事業です。
従業員対象の保育施設の定員の一部に地域の住民等が利用する地域枠を設けている施設の場合は、地域の住民等で保育を必要とする児童の受入れも行いますが、国と企業が直接協議して運営する仕組みのため、ご利用をお考えの方は勤務先に確認するか、地域枠を利用したい方は施設に直接お問い合わせください。
- 子ども・子育て拠出金を負担している事業主が、自ら事業所内保育施設を設置し、事業を実施する場合(新規に事業を開始するか新たに定員を増やす場合に限ります)
- 保育事業実施者が企業のために設置した保育施設を、子ども・子育て拠出金を負担している事業主が活用する場合(保育事業実施者と利用契約を締結して実施)(新規に事業を開始するか新たに定員を増やす場合に限ります)
- 設置企業の従業員のみを対象とした事業所内保育施設の空き定員を、設置企業以外の子ども・子育て拠出金を負担している事業主等が活用する場合
その他保育サービス
以下に川崎市内で提供している保育サービスを記載しています。
病児保育
保育所等に入所しているが、病気のため、集団保育が困難な乳幼児を、一時的に預かり、その乳幼児の健康管理と看護を行い、保護者の子育てと就労の両立を支援します。
常時、看護士と保育従事者が付き添い、お迎えの時間まで楽しく過せるよう見守っています。又、かかりつけ医の指示書通りに、お薬を飲ませ、必要に応じて食事療法もお手伝いします。嘱託医の先生は毎日回診し、急な病状変化の際には、二次応需病院との連携で対処致します。感染症の乳幼児のための隔離室も備えています。
病後児保育
病気は治りかけているが、まだ保育所等に通園できない乳幼児を一時的に預かり、その乳幼児の健康管理と看護を行い、保護者の子育てと就労の両立を支援します。
常時、看護士と保育従事者が、乳幼児2名に1人の割合で付き添い、お迎えの時間まで楽しく過せるよう見守っています。又、かかりつけ医の指示書通りに、お薬を飲ませ、必要に応じて食事療法もお手伝いします。嘱託医の先生は毎日回診し、急な病状変化の際には、二次応需病院との連携で対処致します。感染症の乳幼児には、別の入り口からの隔離室があり、その他観察室、安静室、保育室等を備えています。
休日保育
保育の認定を受けたお子さんが、普段、保育所などを利用しており、日曜や祝日にも保護者が就労等をし、お子さんを家庭で保育できない場合に、ご利用いただく制度です。
なお、休日保育の利用にあたっては、連続7日間以上の保育所等の利用とならないよう、原則、利用した週の月~土曜日の間で、普段通所する保育所等をお休みする日(代替休日)を設定し、保護者がお子さんを保育してください。
一時保育
保護者が週3日以内の就労や就学、病気や冠婚葬祭などのため、お子さんを家庭で保育できない場合に、一時的に保護者に代わって保育をする制度です。
一時保育に当たっては、特別な専用の施設があるわけではなく、それぞれの保育施設が独自に実施しているサービスになっており、一日単位での利用が可能です。
夜間保育
多様化する就労形態に伴う保育ニーズに応えるため,22:00まで乳幼児を預かり, 保護者の就労と育児の両立を支援する認可保育所です。
川崎市内では、夜間保育を実施している施設は1箇所のみになります。